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産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の処分を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
この場合、処分を行うときは産業廃棄物処分業(中間処理業・最終処分業)の許可を受ける必要があります。
産業廃棄物の収集・運搬業と処分業の両方を行おうとする者は、それぞれの許可が必要となります。
真北運輸倉庫では、姫路市と鳥取市での許可申請をしております。 様々なエリアで対応できますので、一度ご相談ください。
弊社で扱っている 産業廃棄物
燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず コンクリートくず、及び陶磁器くず、がれき類
弊社で扱っている 特別産業廃棄物
廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特別有害産業廃棄物であるものを除く) 廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特別有害産業廃棄物であるものを除く) 水素イオン濃度指数12.5以上のものに限り、特別有害産業廃棄物であるものを除く)